陸前高田市議会 2022-09-13 09月13日-05号
令和 4年 第3回 定例会議事日程第5号 令和4年9月13日(火曜日)午前10時開議日程第1 議案第4号 陸前高田市立社会教育施設整備基金条例を廃止する条例 日程第2 議案第5号 下水道事業等の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整理に関する条例 日程第3 議案第6号 陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使
令和 4年 第3回 定例会議事日程第5号 令和4年9月13日(火曜日)午前10時開議日程第1 議案第4号 陸前高田市立社会教育施設整備基金条例を廃止する条例 日程第2 議案第5号 下水道事業等の地方公営企業法適用に伴う関係条例の整理に関する条例 日程第3 議案第6号 陸前高田市議会議員及び陸前高田市長の選挙における選挙運動用自動車の使
教育長の任命について 日程第8 議案第2号 教育委員会の委員の任命について 日程第9 議案第3号 損害賠償の額を定めることについて 日程第10 議案第4号 陸前高田市立社会教育施設整備基金条例を廃止する条例 日程第11 議案第5号 下水道事業等の地方公営企業法適用
内容でありますが、1款下水道事業費、1項下水道管理費、地方公営企業法適用推進事業で、公営企業会計への移行に伴う関連事業であります。合計の金額及び翌年度繰越額とも228万8,000円、財源内訳は未収入特定財源の市債が220万円、一般財源が8万8,000円であります。 以上で報告第3号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(福田利喜君) これより質疑に入ります。
また、地方公会計制度に基づく財務書類の作成・公表や下水道・簡易水道事業への地方公営企業法適用により、財政マネジメントの向上を図るほか、ふるさと大船渡応援寄附につきましては、新たに、寄附者の知りたい本市の観光や物産、イベントなどの情報を掲載した「(仮称)おおふなと情報通信」の配布や、東京都内の大船渡ふるさと交流センター・「三陸SUN」を会場にした寄附者との交流企画の実施などにより、再度の寄附や本市への
また、地方公会計制度に基づく財務書類の公表や、下水道・簡易水道事業への地方公営企業法適用に向けた取り組みを進め、財政マネジメントの向上に努めるほか、ふるさと大船渡応援寄附につきまして、寄附金の使途の明確化や地方創生への具体的な貢献など、国の方針に呼応した新展開を図りつつ、市勢発展に資する多面的な活用を推進してまいります。
また、資産の把握による更新計画や使用料算定への利点を説明された地方公営企業法適用に対しては、企業会計への切りかえによる使用料の増額可能性を問題点として挙げました。しかしながら、法適化は国の指導、要請によるものであるため避けられず、農集排処理場の公共下水道接続を進めることで、処理場管理経費の減額分を使用料に反映させて対応したいとの回答でした。
次に、議案第24号、平成29年度陸前高田市下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第25号、平成29年度陸前高田市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)及び議案第26号、平成29年度陸前高田市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、地方公営企業法適用推進事業費の補正を計上、債務負担行為及び地方債の補正をしようとするものでございます。
移行に当たっては、基本方針などの検討、固定資産の調査と評価、会計システムの構築、勘定科目の設定や条例、規則の改正などの地方公営企業法適用事務、この4つの業務について業務委託により作業を進めているものであります。
次に、地方公営企業法適用に伴う地方交付税への影響についてでございますが、地方公営企業法の適用後の財政措置につきましては、起債や国庫補助金、地方交付税の交付の算定に変わりはございませんことから、影響は生じないということになってございます。 ○議長(千葉大作君) 佐藤総務部長。 ○総務部長(佐藤善仁君) 私からは、法定相続情報証明制度導入後の対応についてお答えいたします。
また、固定資産台帳の整備と合わせて財務書類などを作成し、地方公会計の整備を推進するほか、下水道事業及び簡易水道事業への地方公営企業法適用に向け、継続して取り組んでまいります。
人口減少や施設の老朽化など、今後、さらに経営環境が厳しくなることが予想されるほか、国から、今後10年程度を目標に汚水処理施設の整備をおおむね完了することを目指すとの考え方が示されましたことや、下水道事業の地方公営企業法適用の要請など、汚水処理を取り巻く情勢が大きく変化している中にあって、これらに対応する計画としているところであります。
変更理由についてでありますが、当該業務は、基本方針等の検討業務、固定資産調査・評価業務、会計システム構築業務、地方公営企業法適用事務支援業務の4つを基本業務とし、当初、一括で業務を委託する方向で考えておりましたが、日本下水道事業団からの助言や県内他市の状況を調査した結果、当初予定していた一括発注を分割発注とすることにより、費用の圧縮が図られるなどのメリットがあることから発注方法を見直したこと、また、
現在地方公営企業法適用への移行の段階だと思いますが、その案についてはこの協議会に諮られるということになるのでしょうか。現在のところは上水だけの協議会、意見を聞くところがあるというのですから、下水とかそういうようなものを含めた総合した協議会をつくることについては賛成ですが、地方公営企業法に移った場合は、この条例は廃止になるのでしょうか、継続になるのでしょうか。それが第1点です。
◆9番(千葉正幸君) 地方公営企業法適用の職員については、水道の方々は別の規定によるわけですか。もう一度確認します。地方公営企業法ですと、入ってくるもので全部を賄うという、他会計からの繰り入れはなしというのが原則だと思うのです。そうすると、水道で働いている職員が不利に、一般職の職員と差が出ると、そういうようなことはないですね。 それから、副町長の答弁で、一部給料が下がるようなところがあると。
財政運営につきましては、普通交付税の合併算定がえの段階的な縮減が最終の5年度目を迎えることなどから、市税等徴収員の委嘱や岩手県地方税特別滞納整理機構との連携などにより、市税などの収納率の向上を図り、自主財源の確保に努めながら、復興交付金など有利な制度を効果的に活用するなど、健全財政の維持に努めるとともに、地方公会計の整備及び下水道事業、簡易水道事業への地方公営企業法適用に向け、固定資産台帳の整備を進
5月に開催されました今年度第1回町民懇談会において、下水道事業の地方公営企業法適用についての説明がなされました。人口減少、高齢化という社会情勢下で、より健全で透明性の高い経営が求められており、国の要請に基づくものとの内容でありました。当町では、公共下水、農業集落排水、浄化槽の各事業がその対象とされました。
下水道料金につきましては、先ほど地方公営企業法適用というふうなことでございまして、それは32年4月を目途に現在、作業を進めようということで、27年度からは予算化をして進めたいと考えてございます。 そういう中では、企業会計の導入後の資産、現在の施設から管路、これらに類する施設の減価償却を把握しないとだめだというふうなことでございます。
におきましては、被災地の早期の復興に向け、野田村、雫石町への職員派遣を継続し、また「住民自治日本一の市をめざす地域社会計画」をコンセプトとする平成27年度からの次期総合計画の策定並びに(仮称)地域コミュニティ条例の制定を進めるとともに、住居表示への着手、防災減災施設の整備・消防署への昇格などによる防災機能の強化、健康づくりへの支援、教育指導主事の増員、農業集落排水事業の下水道事業への統合及び下水道事業の地方公営企業法適用
次に、水道の整備状況についてでありますが、当町の水道は地方公営企業法適用の上水道と鴬宿簡易水道、さらには特別会計で実施している簡易水道で整備を推進しているところでございます。地方公営企業法適用の水道事業は、昭和32年に鴬宿簡易水道を給水開始して以来、給水区域内人口1万4,360人について供用開始しており、平成18年度末の給水人口は1万2,825人で、給水区域普及率は89.3%となっております。
地方公営企業法適用化を平成22年度に向け、準備を進めてまいるところでございます。水道事業も統合し、地方公営企業法適用に向けて進めてまいります。 雨水対策につきましては、昨年の9.17大災害におきましては、平成14年の教訓を生かし、施設の補修と非常体制の整備が功を奏し、被害を最小限に抑えることができました。